| 届出の区分 |
主な間違いについて(届出前に確認することが重要!!) |
| 出生報告(法第8条) |
【出生牛の関係】
(1)登記簿などとの違いによるもの
(2)耳標の持主が異なることによるもの
【母牛の関係】
(1)母牛がオスで登録されているもの
(2)母牛が登録されていないもの(母牛未出生など)
(3)母牛が転入報告されていないもの
(4)母牛の初産月齢、分娩間隔が不自然なもの
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| 異動報告 |
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転入報告(譲り受け) (法第11条) |
(1)牛舎に入った日を転入日としていないもの(局長通知第5の2)
(2)直前の転出報告と不一致なもの |
転出報告(譲り渡し) (法第11条) |
(1)牛舎から出た日を転出日としていないもの(局長通知第5の2)
(2)転入報告が行われていないもの |
| と畜報告(法第13条) |
(1)直前の転出報告と不一致なもの
(2)と畜日の単純な入力の間違いによるもの |
| 死亡報告(法第13条) |
(1)と畜場への出荷を死亡報告としたもの(と畜場への出荷は、転出報告です) |
| 耳標再発行 |
(1)出生報告、転入報告が行われていないもの
(2)転出報告をした後に、耳標再発行の手続きをしたことによるもの |