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届出内容の修正
■牛の個体識別台帳の修正(間違いの訂正)について

1.修正請求の概要

  1. 牛個体識別台帳の修正について
     
    1. 牛個体識別台帳に記録の漏れ、誤りがあるときは、正確な記録を確保するため、修正を申し出ることができます。(法律第5条第2項)
       
    2. 修正請求は、牛個体識別全国データベースの修正等に関する手続(PDFファイル 226KB)により修正を行っています。
       
    3. 請求した内容は、家畜改良センターで確認を行います。請求後、直ちに履歴へ反映はされません。履歴への反映までに数日かかる場合があります。
       
  2. 修正請求の手順について
     
    1. 修正請求の様式は、届出をした本人による修正請求書(別紙1)、本人以外による修正請求書(別紙2)があります。
       
    2. 別紙2の場合は、(独)家畜改良センターにおいて修正請求書(別紙2)を受領後、元の届出を行った管理者に確認(別紙3)を行った上で、牛個体識別台帳の記録の修正を行います。
       
    3. 記録の修正の申出方法は、電子メール・郵送・届出Webシステムでの受付となり、FAXでの申出は原則として受け付けておりません。
       
    4. 郵送で修正を申し出る場合は、以下の宛先に修正請求書を送付してください。
       
    5. (宛先) 〒961-8511  (大口事業所の個別番号のため住所の記入不要)
          (独)家畜改良センター 個体識別部

    6. 電子メールで修正を申し出る場合は、修正請求書の電子ファイルを添付し、メール件名に「修正請求書送付」と分かるよう表記し、本文に送信者の所属・氏名、管理者コード、連絡先電話番号を記載し、以下の宛先に送信してください。
       
    7. (メールアドレス) syusei★nlbc.go.jp(★は@に置換)

      様式と記入例
修正の種類 名称 様式 記入例
自らが
届け出た事項を
修正する場合
別紙1
(第3条第1項(1)関係)
Word形式
Wordファイル

(32KB)
PDF形式
PDFファイル

(352KB)
他の管理者が
届け出た事項を
修正する場合
別紙2
(第3条第1項(2)関係)
Word形式
Wordファイル

(32KB)
PDF形式
PDFファイル

(238KB)
(参考)他の管理者の届出を元の届出を行った管理者に確認する場合 別紙3
(第3条第4項関係)
PDF形式
PDFファイル

(95KB)
PDF形式
PDFファイル

(394KB)

  1. 電子メール、郵送、届出Webシステム以外の修正請求手段について
     
    1. LOシステム、イントラ報告(ID連携)の利用者は、届出Webシステム(代行届出)の手続きを行うことにより、届出Webシステムで修正請求を行うことが可能となります。
       
  2. 修正請求者別 修正請求手段について
     
    修正請求者 修正請求手段
    電子メール
    ※1
    郵送 届出Web
    システム※2
    FAX
    本人(誤りの届出をした管理者) ○(別紙1) ○(別紙1) ×
      代行届出を依頼されている者(農協等) ○(別紙1) ○(別紙1) ※3 ×
    と畜場・家畜市場 ○(別紙1) ○(別紙1) ※5
    本人(代行届出者も含む)以外の管理者 ○(別紙2)※4 ○(別紙2)※4 × ×
      と畜場・家畜市場 ○(別紙2)※4 ○(別紙2)※4 × ※5

    ※1: 電子メールの場合、件名欄に「修正請求書送付」と分かるよう表記し、本文に送信者の所属・氏名、管理者コード、連絡先電話番号を記載してください。
    ※2: 法施行前(H15.12.1以前)の出生内容については、届出Webシステムから修正できない場合があります。その場合、電子メール又は郵送で修正請求してください。
    ※3: 代行で届出したデータのみ修正可能です。
    ※4: 別紙2は、請求内容を証する書面(子牛登記証明書、登録証明書、授精証明書、種付証明書、受精卵移植証明書等)の添付が必要です。
    ※5: 流通を止めないための緊急対応のため、修正請求書の「連絡先」に送信元のと畜場・家畜市場の名称、担当者氏名及び電話番号を記載してください。


2.よくある修正請求(間違いの訂正)について

出生、異動届出などは事実が発生した場合、速やかに届出を行うことが重要です。

届出の区分 主な間違いについて(届出前に確認することが重要!!)
出生届出
(法第8条)
【出生牛の関係】
(1)登記簿などとの違いによるもの
(2)耳標の持主が異なることによるもの
【母牛の関係】
(1)母牛がオスで登録されているもの
(2)母牛が登録されていないもの(母牛未出生など)
(3)母牛が転入届出されていないもの
(4)母牛の初産月齢、分娩間隔が不自然なもの
異動届出  
  転入届出(譲り受け)
(法第11条)
(1)牛舎に入った日を転入日としていないもの(局長通知第5の2)
(2)直前の転出届出と不一致なもの
転出届出(譲り渡し)
(法第11条)
(1)牛舎から出た日を転出日としていないもの(局長通知第5の2)
(2)転入届出が行われていないもの
と畜届出
(法第13条)
(1)直前の転出届出と不一致なもの
(2)と畜日の単純な入力の間違いによるもの
死亡届出
(法第13条)
(1)と畜場への出荷を死亡届出としたもの(と畜場への出荷は、転出届出です)
耳標再発行請求 (1)出生届出、転入届出が行われていないもの
(2)転出届出をした後に、耳標再発行請求の手続きをしたことによるもの

3.譲渡(転出)した牛について、修正請求を行った場合の留意事項

 譲渡(転出)した牛の個体情報「出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、種別(以下「基本4情報」という。)」の一部又は全部を修正した場合には、譲渡(転出)先の管理者における家畜共済、牛マルキン等の加入手続き等に影響を及ぼすことが考えられます。

 このため、基本4情報の修正を行った場合は、速やかに、当該牛の譲渡先管理者に対して、修正を行った旨を通知し、その内容の説明を行っていただくようお願いします。

 また、当該牛の譲渡先の管理者との間で、牛の取引上の問題が生じた場合は、当事者間で話し合いをしていただくようお願いします。


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