届出(報告)の区分 |
主な間違いについて(届出(報告)前に確認することが重要!!) |
出生届出(報告)
(法第8条) |
【出生牛の関係】
(1)登記簿などとの違いによるもの
(2)耳標の持主が異なることによるもの
【母牛の関係】
(1)母牛がオスで登録されているもの
(2)母牛が登録されていないもの(母牛未出生など)
(3)母牛が転入届出(報告)されていないもの
(4)母牛の初産月齢、分娩間隔が不自然なもの
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異動届出(報告) |
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転入届出(報告)(譲り受け)
(法第11条) |
(1)牛舎に入った日を転入日としていないもの(局長通知第5の2)
(2)直前の転出届出(報告)と不一致なもの |
転出届出(報告)(譲り渡し)
(法第11条) |
(1)牛舎から出た日を転出日としていないもの(局長通知第5の2)
(2)転入届出(報告)が行われていないもの |
と畜届出(報告)
(法第13条) |
(1)直前の転出届出(報告)と不一致なもの
(2)と畜日の単純な入力の間違いによるもの |
死亡届出(報告)
(法第13条) |
(1)と畜場への出荷を死亡届出(報告)としたもの(と畜場への出荷は、転出届出(報告)です) |
耳標再発行請求 |
(1)出生届出(報告)、転入届出(報告)が行われていないもの
(2)転出届出(報告)をした後に、耳標再発行請求の手続きをしたことによるもの |