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届出内容の修正
■牛の個体識別台帳の修正(間違いの訂正)について

1.修正請求の概要

  1. 牛個体識別台帳の修正について
     
    1. 牛個体識別台帳に記録の漏れ、誤りのあるときは、正確な記録の確保するため、修正請求を行うことが出来ます。(法律第5条第2項)
       
    2. 修正請求は、牛個体識別全国データベースの修正等に関する手続(PDFファイル 268KB)により修正を行っています。
       
  2. 修正請求の手順について
     
    1. 具体的な様式は、届出(報告)をした本人による修正請求(別紙1)、本人以外による修正請求(別紙2)があります。
       
    2. 別紙2の場合は、(独)家畜改良センターが修正請求(別紙2)を受領後、その牛の管理者に確認(別紙3)を行った上で、牛個体識別台帳の修正を行っています。
       
    3. 申請方法は、郵送・届出Webシステム(別紙1の関係のみ)での受付となり、FAXでの修正請求は行えません。
      なお、郵送で申請する場合は以下宛先まで別紙様式を送付してください。
       
    4. (宛先) 〒961-8511  (大口事業所の個別番号のため住所の記入不要)
          (独)家畜改良センター 個体識別部

  3. 郵送、届出Webシステム以外の修正請求手段について
     
    1. LOシステムなどの利用者は、届出Webシステム(代行届出(報告))の手続きを行うことにより、届出Webシステムで修正請求を行うことが可能となります。
       
    2. LOシステムなどを利用した修正請求については、限られた予算の中で、費用対効果などを考慮し効率的に運用するため、現在のところ予定していません。

  4. 修正請求者別 修正請求手段について
     
      修正請求者 修正請求手段
      郵送 届出Webシステム FAX
      本人(誤りの届出(報告)をした管理者) ○(別紙1) ※1 ×
        代行届出(報告)を依頼されている者(農協等) ○(別紙1) ※1・※2 ×
      と畜場・家畜市場 ○(別紙1) ※4
      本人(代行届出(報告)者も含む)以外の管理者 ○(別紙2)※3 × ×
        と畜場・家畜市場 ○(別紙2)※3 × ※4

      ※1: 法施行前(H15.12.1以前)の出生内容については、届出Webシステムから修正出来ない場合があります。その場合郵送のみの受付となりますのでご了承下さい。
      ※2: 代行で届出(報告)したデータのみ修正可能です。
      ※3: 別紙2は、請求内容を証する書面(子牛登記証明書、登録証明書、授精証明書、種付証明書、受精卵移植証明書・和子牛証明書等)の添付が必要です。
      ※4: FAXで仮受付が可能ですが、後日、必ず郵送で修正請求書等をお送りください。
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2.仕組み(修正請求の手順)

※地方農政事務所は、平成27年10月1日より農政局等へ再編されました。

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3.よくある修正請求(間違いの訂正)について

出生、異動届出(報告)などは事実が発生した場合、速やかに届出(報告)を行うことが重要です。

届出(報告)の区分 主な間違いについて(届出(報告)前に確認することが重要!!)
出生届出(報告)
(法第8条)
【出生牛の関係】
(1)登記簿などとの違いによるもの
(2)耳標の持主が異なることによるもの
【母牛の関係】
(1)母牛がオスで登録されているもの
(2)母牛が登録されていないもの(母牛未出生など)
(3)母牛が転入届出(報告)されていないもの
(4)母牛の初産月齢、分娩間隔が不自然なもの
異動届出(報告)  
  転入届出(報告)(譲り受け)
(法第11条)
(1)牛舎に入った日を転入日としていないもの(局長通知第5の2)
(2)直前の転出届出(報告)と不一致なもの
転出届出(報告)(譲り渡し)
(法第11条)
(1)牛舎から出た日を転出日としていないもの(局長通知第5の2)
(2)転入届出(報告)が行われていないもの
と畜届出(報告)
(法第13条)
(1)直前の転出届出(報告)と不一致なもの
(2)と畜日の単純な入力の間違いによるもの
死亡届出(報告)
(法第13条)
(1)と畜場への出荷を死亡届出(報告)としたもの(と畜場への出荷は、転出届出(報告)です)
耳標再発行請求 (1)出生届出(報告)、転入届出(報告)が行われていないもの
(2)転出届出(報告)をした後に、耳標再発行請求の手続きをしたことによるもの

4.「既に譲渡(転出)している牛」について、修正請求を行った場合の留意事項

 既に譲渡(転出)している牛の個体情報「出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、種別(以下「基本4情報」という。)」の一部又は全部を修正した場合には、譲渡先の農家(転出先)における家畜共済及び牛マルキン等の申請や交付等に影響を及ぼすことが考えられます。

 このため、基本4情報の修正を行った場合は、速やかに、当該牛の譲渡先の農家に対して、修正を行った旨を通知し、その内容の説明を行っていただくようお願いします。

 また、当該牛の譲渡先の農家との間で、牛の取引上の問題が生じた場合は、当事者間で話し合いをしていただくようお願いします。


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