| (目的) |
| 第1条 |
この要領は、別に定めるものの他、牛の個体識別情報検索サービスのホームページ(以下「検索サービスホームページ」という)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
|
| (定義) |
| 第2条 |
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
- 検索サービスホームページとは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)に基づき牛個体識別台帳に関する情報を公表するため、独立行政法人家畜改良センター(以下、「改良センター」という)が管理するホームページのことをいう。
- バナー広告とは、検索サービスホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。
|
| (広告の種類) |
| 第3条 |
検索サービスホームページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という)とする。
|
| (掲載可能な広告等の範囲) |
| 第4条 |
検索サービスホームページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及び当該広告がリンクしているホームページの内容の範囲は、牛の個体識別情報検索サービスに係る広告掲載要綱(平成18年11月1日付け18独家セ第824号)及び同別記「牛の個体識別情報検索サービスに係る広告掲載基準」の規定によるものとする。
|
| (広告の規格、広告表現の基準)
|
| 第5条 |
広告の規格は、原則として次のとおりとする。

(イメージ) |
大きさ |
縦60ピクセル、横120ピクセル |
| 形式 |
GIF(アニメ可)・JPEG・PNG |
| データ容量 |
4KB以下 |
2 広告表現の基準については、別記「検索サービスホームページ広告表現基準」に定めるものとする。
3 前2項と異なる規格等については、独立行政法人家畜改良センター理事長(以下「理事長」という)が、別に定めることができるものとする。
|
| (広告の掲載ページ、位置及び枠数)
|
| 第6条 |
広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は、理事長が指定する。
2 広告の掲載に当たっては、広告内容の責任の所在を明確にするため、次の内容を注記するものとする。
「広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。」
|
| (広告の掲載期間)
|
| 第7条 |
広告を掲載する期間は、原則として6か月単位とする。
2 広告掲載の開始は、原則として掲載開始日の午後5時までに掲載するものとし、広告の掲載終了は、掲載終了日の翌日の午後5時までに検索サービスホームページへの掲載を終了するものとする。
3 広告の掲載開始日、または広告の掲載終了日が独立行政法人家畜改良センター職員就業規則(平成13年4月1日付け13規程第5号)で定める休日、祝祭日の場合は翌日に行なうものとする。
4 広告掲載枠に空きが生じた場合には、見積書を提出した広告掲載希望者のうち広告掲載に至らなかった次点者から繰り上げるものとし、翌月の1日を掲載開始日とする。
5 前項の措置をしても広告掲載枠に空きが生じる場合には、随時広告掲載希望者を募集できるものとする。
|
| (広告掲載希望者の募集)
|
| 第8条 |
広告掲載希望者の募集は、検索サービスホームページ等で公募するものとする。
2 募集は、広告枠を新たに設置したとき、または広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
3 理事長は、公募を行うにあたって広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。
|
| (広告掲載の申し込み)
|
| 第9条 |
検索サービスホームページへの広告掲載希望者は、牛の個体識別情報検索サービスホームページ広告掲載申込書(広告掲載様式第1号)により、郵送、FAXまたは電子メールで、理事長が指定する期間内に申し込むものとする。
|
| (広告掲載の審査)
|
| 第10条 |
理事長は、第4条の規定に基づき、広告掲載の可否について審査を行なうものとする。
2 理事長は、広告掲載の審査が終了したときは、広告掲載希望者に対し、その結果を広告掲載様式第2号の1または2号の2により通知するものとし、審査の結果、妥当と認められた広告掲載希望者には、牛の個体識別情報検索サービスホームページ広告掲載候補者(以下、「広告掲載候補者」という。)として見積書の提出期限、条件等を通知するものとする(広告掲載様式第2号の1)。
|
| (広告掲載の決定)
|
| 第11条 |
前条の広告掲載候補者による見積合わせを行うものとし、最低価格については、類似広告の市場価格等を勘案し決定するものする。
2 広告掲載の決定は、最高額を示した広告掲載候補者を優先とし、広告掲載枠数に応じ高額提示者から順次決定する。
3 広告掲載枠の場所について選択可能とし、最高額を示した広告掲載候補者を優先とし、契約者(以下、「広告主」という。)のうち高額の者から順次決定するとともに、広告掲載決定通知書(広告掲載様式第3号の1)または広告掲載見積合わせ結果通知(広告掲載様式第3号の2)を交付するものとする。
4 広告掲載決定となるべき同価を提示した者が2人以上あるときは、抽選を行うものとし、広告掲載枠の場所についても同様の取り扱いとする。
5 広告主は、広告掲載料を理事長の指定する期日までに、一括前納するものとし、前納にかかる経費については広告主の負担とする。
6 広告掲載枠に空きが生じたときは、第7条第4項及び第5項により補充するものとし、広告掲載料については、次の式により算出した金額とする。また、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
【計算式1】
|
| (広告原稿の作成及び提出)
|
| 第12条 |
広告主は、広告原稿(画像データ)を理事長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿(画像データ)は、広告主の責任及び負担で作成し提出するものとする。
|
| (広告内容、デザイン等の審査及び協議)
|
| 第13条 |
広告の内容及びデザイン等については、検索サービスホームページの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、広告審査会において審査を行うとともに、広告主と改良センターが必ず協議するものとする。
2 デザイン等広告表現に関する基準は、第4条及び第5条に規定するもののほか、理事長が別に定めることができるものとする。
|
| (広告内容等の変更)
|
| 第14条 |
理事長は、広告の内容、デザイン及び当該広告がリンクしているホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、またはこの掲載要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
|
| (広告掲載の取り消し) |
| 第15条 |
理事長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
- 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
- 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
- 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき
- 広告主、バナー広告の内容または当該広告がリンクしているホームページの内容等が、各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または、この掲載要領等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき
- その他、検索サービスホームページへの広告掲載が適切でないと理事長が判断したとき
|
| (広告掲載の取り下げ)
|
| 第16条 |
広告主は自己の都合により、検索サービスホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面(広告掲載様式第4号)により理事長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
|
| (広告掲載料の返還)
|
| 第17条 |
広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、次の式により算出した金額とする。
【計算式2】
3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。また、1円未満の端数については切り捨てるものとする。
|
| (広告掲載期間の延長)
|
| 第18条 |
広告掲載期間内に、改良センターの都合で検索サービスホームページを閉鎖した場合は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還することし、広告掲載期間の延長は行なわない。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、次の式により算出した金額を掲載期間終了日以降に返還するものとする。
【計算式3】
3 掲載が出来なかった月数とは、積算日数で30日を1ヶ月とし、30日未満については切り捨てるものとする。
4 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。また、1円未満の端数については切り捨てるものとする。
|
| (ホームページの整備)
|
| 第19条 |
改良センターは、利用者にわかりやすいサイト構築及びホームページの接続環境等の最適化を図るため、検索サービスホームページの改修等を必要に応じホームページ製作業者等に発注することができる。
|
| (広告主の責務)
|
| 第20条 |
広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、理事長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
|
| (リンク先)
|
| 第21条 |
広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の2週間前までに改良センターに連絡するものとする。
|
| (裁判管轄)
|
| 第22条 |
この要領に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、改良センター本所の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
|
| (その他)
|
| 第23条 |
この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は牛の個体識別情報検索サービスに係る広告掲載要綱の規定を適用する。
|
| 第24条 |
前条に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は理事長が別に定める。
|
附則 この要領は平成18年11月1日から施行する。
|
| |
附則 改正後の要領は平成20年6月20日から施行する。
|
| |
附則 改正後の要領は平成21年2月19日から施行する。
|
| |