| (趣旨) |
| 第1条 |
この基準は、牛の個体識別情報検索サービスに係る広告掲載要綱(平成18年11月1日付け18独家セ第824号)第3条第2項の規定に基づき、広告媒体への広告掲載の可否の基準を定めるものである。
|
| (広告全般に関する基本的な考え方) |
| 第2条 |
牛の個体識別情報検索サービスに係る広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
|
| (個別の基準)
|
| 第3条 |
この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別基準が必要な場合は、別途基準を作成することができるものとする。
2 牛の個体識別情報検索サービスのホームページ(以下「検索サービスホームページ」という。)に関する基準については次のとおりとする。
- 検索サービスホームページへの広告に関しては、検索サービスホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についてもこの基準を適用する。
|
| (規制広告内容)
|
| 第4条 |
以下に該当すると認められる広告は掲載しないこととする。
1 法令、通達及び条例に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの。
2 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第12条に規定する公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準ずる業界規制に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの。
3 責任の所在が不明確なもの。
4 内容が不明確なもの。例えば、次のようなものをいう。
- 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
- 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法及び返品条件などが不明確なもの。
- 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。
- 外国に本校又は本部のある学校の日本校などで学校教育法に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの。
5 事実と異なる内容を含むもの。
6 虚偽又は誤認される恐れがあるもの。例えば、次のようなものをいう。
- 編集記事とまぎらわしい体裁、表現で、広告であることが不明確なもの。
- 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位又は有利であるような表現のもの。
- 取引などに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位又は有利であるような表現のもの。
- 誇大な表現を含むもの。
- 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格などを使用して権威づけようとするもの。
- 投資信託などの広告で、元本などが保証されているかのように誤認させる表現のもの。
- 他人名義の広告。
7 比較広告(自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の使用品等を比較対象商品として示し(暗示的に示す場合を含む)、商品等の内容または取引条件を比較する広告をいう(二重価格表示があるもの、第三者が推奨又は保証する記述があるものを含む)。
8 基本的人権の侵害につながるおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。
- 人種、性別、心身の障害などに関する差別的な表現を含むもの。
- 名誉毀損、誹謗・中傷、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがあるもの。
- 氏名、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの。
9 宗教的又は政治的表現を含むもの。例えば、次のようなものをいう。
- 宗教団体の広告
- 政党広告
- 選挙広告
10 特定の主義主張を含むもの(意見広告を含む)。
11 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがある内容を含むもの。例えば、次のようなものをいう。
- 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春などの行為を肯定、美化したもの。
- 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
- 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの(裸体を含む)。
- 青少年に悪影響を及ぼすおそれがあるもの。
- 風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
- その他社会秩序を乱す表現を含むもの。
12 その他牛の個体識別情報検索サービスに係る広告として掲載することが妥当でないと認められる内容を含むもの。例えば、次のようなものをいう。
- 独立行政法人家畜改良センターが広告を支持、又はその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。
- 品位を損なう表現のもの。
- 詐欺的なもの、又は、いわゆる不良商標とみなされるもの。
- 私書箱や逆転送などに関する広告。
- 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
- 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの。
- 非科学的又は迷信に類するもので、国民を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
- 占い、運勢判断などに関する広告。
- 皇室、王室、元首及び内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
- 通価及び郵便切手の複写使用。
- 国際関係を悪化させるおそれがあるもの。
- アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者又は役員の氏名、写真などを利用したもの。
- オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断でしようしたもの。
- 謝罪、釈明などの広告。
- 尋ね人、養子縁組などの広告。
- 調査会社、探偵事務所などに関する広告。
- 銃砲刀剣類その他の危険物に関する広告。
- 解雇広告及び労働基準法等関係規程を遵守していない人事募集広告。
- 民事再生法及び社会更正法による再生・更正手続き中の企業に関する広告。
- 連鎖販売取引、業務提供誘引販売及びこれに類する取引に関する広告。
- 前払い式割賦販売など(許可業者を除く)に関する広告。
- 医療類似行為又は医療用具類似品に関する広告。
- 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚・鼓舞し、若しくは暴力団排除活動に異論を唱える内容を含む広告。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める性風俗関連特殊営業及びこれに類する営業に関する広告。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業及びこれに類する営業に関する広告。
- 牛の個体識別情報検索サービスの円滑な運用に支障をきたすもの。
|