| (趣旨) |
| 第1条 |
牛の個体識別情報検索サービスのホームページ(以下、「検索サービスホームページ」という)への広告掲載に当たっては、その広告表現について別に定めるものの他、以下の各条によるものとする。
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| (禁止表現) |
| 第2条 |
次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため禁止表現とする。
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- アラートマーク
- ラジオボタン
- テキストボックス(入力できるように見えるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
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| (GIFアニメ)
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| 第3条 |
GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
- コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
- 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
- その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。
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| (混同を避けるための禁止)
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| 第4条 |
次の表現については、ユーザーが検索サービスホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
- 検索サービスホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「牛トレーサビリティ法」という)に基づく情報の公表、また、同法を支援するための助成事業を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ユーザーが牛トレーサビリティ法の事業であると錯誤しやすいもの。
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| (色調) |
| 第5条 |
色調は、文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
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| (解像度) |
| 第6条 |
文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
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