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牛の個体識別情報検索サービスに係る広告掲載要綱
18独家セ第824号 平成18年11月1日  
(趣旨)
第1条  独立行政法人家畜改良センター(以下「改良センター」という)において、牛の個体識別情報検索サービスを広告媒体として活用し、企業、団体等から協賛を募ることにより、本事業の効率的な実施と消費者及び牛の管理者への情報公表の充実を図り、牛肉に対する消費者の信頼確保と畜産業の発展に寄与するものとする。
この要綱は、別に定めるもののほか、各種企業、団体等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
  1. 牛の個体識別情報検索サービスとは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第20条の規定により改良センターに委任されている事務のうち、牛個体識別台帳に関する情報を公表するサービスをいう。
  2. 広告媒体とは、以下に掲げる資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
    ア 牛の個体識別情報検索サービスのホームページ
    イ その他
(広告の範囲)
第3条  次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
  1. 法令、通達及び条例に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第12条に規定する公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準ずる業界規制に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの。
  3. 責任の所在が不明確なもの。
  4. 内容が不明確なもの。
  5. 事実と異なる内容を含むもの。
  6. 虚偽又は誤認されるおそれがあるもの。
  7. 比較広告。
  8. 基本的人権の侵害につながるおそれのあるもの。
  9. 宗教的又は政治的表現を含むもの。
  10. 特定の主義主張を含むもの。
  11. 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのある内容を含むもの。
  12. その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると独立行政法人家畜改良センター理事長(以下「理事長」という)が認めるもの。
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別記「牛の個体識別情報検索サービスに係る広告掲載基準」に定める。

(広告の規格等)
第4条  広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに理事長が別に定める。

(広告募集方法等)
第5条  広告募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、理事長が別に定める。

(審査機関)
第6条  広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、広告審査会(以下「審査会」という)を設ける。

2 審査会の委員長は個体識別部長を、委員は企画調整課長、総務課長、会計課長、管財課長及び企画管理課長をもって充てる。

3 委員長は第2項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の職員を、臨時委員として加えることができるものとする。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)
第7条  審査会は、広告内容等、広告の掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を所管する職員を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)
第8条  審査会の庶務は、個体識別部において行う。

(広告欄)
第9条  広告欄には、当該欄が広告欄であることを明確にするため、他の欄と広告欄を区分し、「広告欄」の文言を記述するとともに、以下の注記を付することとする。
 「本欄は広告欄であり、広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。」

(その他)
第10条  この要綱の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則
(施行期日)
   この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

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