| (目的) |
| 第1条 |
この手続きは、牛の個体識別情報検索サービスホームページ広告掲載要領(平成18年11月11日付け18独家セ第825号、以下「要領」という。)第7条第5項に規定する、牛の個体識別情報検索サービスホームページ(以下「検索サービスホームページ」という。)広告掲載枠に空きが生じた場合の随時募集について必要な事項を定めることを目的とする。
|
| (広告掲載期間) |
| 第2条 |
広告掲載期間は、要領第7条第1項から第3項までの規定による期間のうち、空きが生じた残りの月数とする。
2 前項において、手続きが完了していない場合は手続き完了後の月数とする。
|
| (広告掲載希望者の募集) |
| 第3条 |
広告掲載希望者の募集は、検索サービスホームページ等で公募するものとする。
2 理事長は、公募を行うにあたって広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内を行うことができるものとする。
3 広告掲載希望者の募集は、広告掲載枠の空きがなくなった時点で終了するものとする。
|
| (広告掲載料金) |
| 第4条 |
掲載料金は、類似広告の市場価格等を勘案し決定するものとする。
|
| (広告掲載の申し込み) |
| 第5条 |
検索サービスホームページの広告掲載希望者は、牛の個体識別情報検索サービスホームページ広告掲載申込書(随時募集)(随時募集様式第1号、以下「申込書」という。)により、郵送により申し込むものとする。
2 前項において、検索サービスホームページの広告掲載希望者は、郵送により申し込んだことを独立行政法人家畜改良センター(以下「改良センター」という。)個体識別部担当者に電話等により連絡するものとする。
|
| (広告掲載の審査) |
| 第6条 |
独立行政法人家畜改良センター理事長(以下「理事長」という。)は、要領第4条の規定に基づき、広告掲載の可否について審査を行うものとする。
2 理事長は、広告掲載の審査が終了したときは、広告掲載希望者に対し、その結果を随時募集様式第2号の1または第2号の2により通知するものとする。
|
| (広告掲載の選定方法及び掲載位置) |
| 第7条 |
広告掲載の選定及び掲載位置は、前条の審査の結果、適切と認められた者のうち、申込書の先着日順に優先するものとし、同日着が2名以上あるときは、くじで決定するものとする。
2 前項のくじは、当該事務に関係のない、改良センターの職員に引かせるものとする。
3 第1項において、募集開始日を定めたときは、募集開始日の前日までに届いた申込書についても、募集開始日に届いたものと同様に扱うものとする。
|
| (広告掲載料金の納入) |
| 第8条 |
改良センターは、第6条第2項の結果の通知と併せて広告掲載料金の請求書を送付するものとする。
2 広告主は、納付期限までに料金を一括前納するものとし、前納にかかる経費については広告主の負担とする。
|
| (承諾書の提出) |
| 第9条 |
広告主は、掲載内容及び条件等を記載した承諾書(随時募集様式第3号)を理事長に提出するものとする。
|
| (要領の適用) |
| 第10条 |
「定義」、「広告の種類」、「掲載可能な広告等の範囲」、「広告の規格、広告表現の基準」及び「広告の掲載ページ、位置及び枠数」に関する規定については、それぞれ要領第2条から第6条までを適用するものとする。
2 「広告原稿の作成及び提出」、「広告内容、デザイン等の審査及び協議」、「広告内容等の変更」、「広告掲載の取り消し」、「広告掲載の取り下げ」、「広告掲載料の返還」、「広告期間の延長」、「ホームページの整備」、「広告主の責務」、「リンク先」及び「裁判管轄」に関する規定については、それぞれ要領第12条から第22条までを適用するものとする。
3 前項において、要領第17条の広告掲載料の返還は次の式により算出した金額とする。
| 返還金額 = 納付金額 × |
掲載を取り消した月以降の残りの月数分 |
|
| 掲載期間(月単位) |
4 第2項において、要領第18条の広告掲載期間の延長に係る広告掲載料の返還は次の式により算出した金額とする。
| 返還金額 = 納付金額 × |
掲載ができなかった月数 |
|
| 掲載期間(月単位) |
|
| (その他) |
| 第11条 |
この手続きに定めるもののほか、牛の個体識別情報検索サービスホームページ広告掲載に係る随時募集について必要な事項は、牛の個体識別情報検索サービスに係る広告掲載要綱(平成18年11月11日付け18独家セ第824号)の規定を適用するものとする。
2 前項に定めるもののほか、牛の個体識別情報検索サービスホームページ広告掲載に係る随時募集について必要な事項は、独立行政法人家畜改良センター個体識別部長が別に定めることができるものとする。
|
附則 (施行期日) |
| |
この手続きは平成19年2月2日から施行する。
|