牛の個体識別情報検索サービス (独)家畜改良センター 閉じる

  
検索サービス利用上の注意
■全国データベースと牛個体識別台帳
 
  1.牛トレーサビリティ法の施行以前

  1. 従来の家畜個体識別システムで運用されてきた家畜個体識別全国データベース(以下「全国データベース」といいます。)には、我が国で飼養されているほとんどの牛(すでに死亡またはと畜されたものも含みます。)の個体情報が生産者等から届出(報告)され、蓄積されてきました。
     
  2.牛トレーサビリティ法の施行後
  1. 平成15年12月1日の「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(以下「法」といいます。)施行後に出生した牛については、同法の規定により、出生、譲渡し等又は譲受け等、死亡あるいはと畜、輸入又は輸出等について管理者からの届出(報告)が義務づけられており、これらの届出(報告)は、法第3条に規定する牛個体識別台帳(以下「台帳」といいます。)に記載され、個体情報として蓄積されることとなっています。
     
  2. このほか、従来の全国データベースに登録され、法施行時に国内で飼養されている牛も、平成16年2月末までに既存牛の届出(報告)を行うことにより、雌雄の別、管理者の氏名また名称、住所及び連絡先、飼養施設の所在地が、個体識別番号とともに台帳に記録され、さらにそれ以降の届出(報告)について、平成15年12月1日以降の出生牛と同様に台帳に記録されます。なお、平成15年11月30日以前の異動履歴等については、台帳には記録されないこととなっています。
     
  3.牛個体識別台帳の公表
  1. 法第6条では、牛個体識別台帳に記載される内容のうち、牛個体識別番号、出生の年月日、雌雄の別等の情報をインターネット上で公表することとされています。これらの情報は、「2.トレサ法の施行後」のように法施行後の情報に限定されます。
     
  2. 本検索サービスにおいては、法第6条に基づく公表事項のほか、これまで全国データベースで公表してきた情報についても公表を行うことで、これまでの情報の継続性を確保することとしています。
     
  3. なお、全国データベースで用いていた登録項目のうち、法の規定にあわせて表現を変更した事項があります。また、従来の「転出」及び「転入」の年月日については、法にいう「譲渡し等」に伴う飼養の終了及び「譲受け等」に伴う飼養の開始の年月日にそれぞれ該当します。
     
    【表現を変更した事項】
    ・生年月日→出生の年月日
    ・性別→雌雄の別
    ・品種→種別
     
  4. ただし、全国データベース及び牛個体識別台帳に記録されている牛のうち、譲渡し等(転出)の届出(報告)後、長期間、その後の届出(報告)が行われていない牛については、牛の個体情報、異動情報を表示しておりません。 このような牛に関しては、お近くの農政局等にお問い合わせ下さい。
  4.牛個体識別台帳の公表のうち法律の適用範囲
  1. 平成15年12月1日以降の出生牛については、「搬入-取引」を除く表示内容すべてが、同日以降の輸入牛については、「出生の年月日」と「搬入-取引」を除く表示内容すべてが「法」に基づき届け出られた内容です。
     
  2. 「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」が平成15年12月1日から施行され、平成15年11月30日以前に存在していた牛については、法律に基づき既存牛の届出(報告)が行われました。
     
  5.牛個体識別台帳の管理
  1. 全国データベース及び牛個体識別台帳の管理は、法に定めるほか独立行政法人家畜改良センター(以下「家畜改良センター」といいます。)が定める諸規定に基づき、守秘義務及びデータの散逸の防止に万全の措置をとりつつ管理しています。
     
■表示事項の説明

  1.表示内容について
  1. 表示されるデータの内容は、当該個体識別番号(10桁)を持つ牛の出生の年月日、雌雄の別、種別、母牛の個体識別番号、飼養地(出生地、過去の飼養地、現在の飼養地)、と畜または死亡年月日等です。これらのデータは、耳標装着時または既存牛の届出(報告)時に牛の飼養者からの自己申告に基づき登録されたものであり、原則として第三者の認証等を経たものではありません。
     
  2. 現在、全国データベースに蓄積されている一部の牛の個体情報につきましては確認作業中のため、全部又は一部のデータが表示されない場合もあります。
     
  3. また、出生、異動等の届出(報告)漏れ及びエラー届出(報告)が若干存在することから、農政局等や都道府県、農協等による指導、エラーの照会等を継続的に実施しているところですが、データの修正が間に合わない場合には各種個体証明内容との不整合が生ずる場合がありますのでご注意下さい。
     
  2.去勢(雄)の表示について
  1. 一斉装着時にすでに去勢されていたものについては雌雄の別の欄が「去勢」という表示のものもありますが、新法では「去勢」という概念を採用しておりません。
     
  2. しかし、大多数の雄牛が去勢・肥育された後にと畜されている牛肉の流通上の表示を考慮し、と畜された場合は、表示を一律「去勢(雄)」と変更しておりますが、内容的には「去勢又はオス」ということを意味しています。したがって、本ホームページの表示が「去勢(雄)」であっても、去勢されない牛も存在します。
     
  3.主な種別(品種)の区分について
  1. 種別の区分については、「肉専用種」、「乳用種」及び「交雑種」があり、大まかに説明すると次のようになります。また、詳細については、検索結果画面にあります「種別区分(品種)についてのご説明」をご覧下さい。
     
    主な種別区分  
    肉専用種 主に肉の生産を目的に飼養されている牛のことであり、黒毛和種や褐毛和種などがこれに該当します。
    牛個体識別の種別の区分上では、黒毛和種や褐毛和種は品種として肉専用種とは独立して区分できるため、肉専用種として登録されている牛は、日本でそれほど多く飼養されていない牛(具体的にはアンガス種、シャロレー種など)になります。
    乳用種 主に牛乳を搾ることを目的として飼養されている牛のことであり、ホルスタイン種やジャージー種などがこれに該当します。
    牛個体識別の種別の区分上では、ホルスタイン種やジャージー種は品種として乳用種とは独立して区分できるため、乳用種として登録されている牛は、日本でそれほど多く飼養されていない牛(具体的にはエアシャー種、ガーンジー種など)になります。
    交雑種 牛個体識別の種別の区分上では、乳用種(ホルスタイン種、ジャージー種など)と肉専用種(黒毛和種、褐毛和種など)を交配して生まれた牛のことを指します。日本では、ホルスタイン種の雌に黒毛和種の雄を交配して生まれる牛が大多数です。
    このような交雑種を作る理由としては、乳を搾るためには子供を産まないと乳が出ない訳ですが、ホルスタイン種同士の交配よりもホルスタイン種より身体が小さい黒毛和種を交配する事により、産まれてくる子牛の身体を小さくして分娩時の事故を防ぎ、経営的な損失を発生させないことがありました。
    なお、現在では、ホルスタイン種より良い肉質の牛が生産できるとの評価が高いこともあり、交雑種が作られています。
 
  4.過去に実施していた事業との整理について

  1. 種別区分で、「その他」と表示されるものもありますが、これは既存牛の届出(報告)時に種別を再区分しなかったことによるものです。また、平成9年度から13年度まで実施していた家畜個体識別システム研究開発事業(以下「モデル事業」といいます。)により蓄積された個体情報の中には、「ホルスタイン種」であっても「その他」又は「不明」と表示されるものもあります。
     
  2. モデル事業においては牛がと畜処理された場合であっても「死亡」と扱ったことなどから、一部の牛については、と畜処理された場合であっても、異動内容の欄に「と畜」ではなく「死亡」と表示されている場合があります。
     
  5.受精卵移植により生まれた産子の取り扱いについて
  1. 受精卵移植により生まれた産子では、受胚牛(借腹牛)が母牛となるため、母牛との種別が一致しない場合があります。(受精卵移植とは、例えば、ホルスタイン種の母牛に黒毛和種の受精卵を移植することで、黒毛和種の子牛を産ませる事が出来るという技術です。)
     
  6.飼養地情報について
  1. 飼養地の情報は、出生又は輸入以降のすべての飼養地が表示されることとなっておりますが、耳標の一斉装着(平成13年12月~14年5月)以前に生まれた牛については、耳標の一斉装着以降の飼養地の情報のみが表示されます(モデル事業対象牛を除く。)。
     
  2. また、譲受け、譲渡し等の届出(報告)が遅れているなどの場合には、その間の飼養地が正しく表示されていない場合があります。よって、本ページの表示のみをもってJAS法に適合するか否かの判断はできませんので、販売されている牛肉の原産地表示については誤解のないようにお願いします。
     
  3. これらの牛については、装着年月日が特定できないことから異動年月日の表示をせず、耳標の装着場所のみを示しているものがあります。
     
  4. 法施行以前においては、各種届出(報告)が義務でなかったため、履歴が抜けている牛もあり、原産地の確認にあたってはご注意下さい。
     
  5. なお、「市町村の合併の特例等に関する法律」により、多くの市町村で合併の検討やその実施が行われておりますが、データベースの修正が適宜行われない場合もあり、表示が不適当なこともありますことをご了承願います。
     
  7.より詳しい飼養情報について
  1. 牛の異動履歴画面に「飼養管理情報へ」という文字が表示されているものがありますが、これらは飼養管理データベースへのリンクです。
     
  2. 飼養管理データベースとは、農林水産省の畜産新技術実用化対策事業のうち、家畜個体識別活用促進事業(飼養管理情報提供)により構築される「飼養管理等情報データベース」をいい、牛個体識別情報との連携により、牛の個体識別番号から当該牛の飼養管理情報(産地情報、飼料給与情報など)を提供することを目的としているものです。
     
  3. なお、このデータベースは任意に構築されるものでありすべての牛が登録されるものではありません。
     
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