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■耳標が脱落した場合など(耳標の再発行請求)
1.耳標が脱落などしたら(耳標の再発行請求)
耳標が脱落又は破損した場合には、同じ個体識別番号の耳標を再度装着する必要があります。牛の管理者は速やかに耳標の再発行請求を、届出Webシステム等で行ってください。
※FAXでは耳標再発行請求はできません。

2.耳標の取り外し、両耳に耳標が着けられていない牛の流通の禁止について(担保措置)(牛トレーサビリティ法第10条第3項、施行規則第12条、第13条)
牛の耳に着けられた耳標は取り外したり、個体識別番号が判別できなくなる行為が禁止されています。また、両耳に耳標が着けられていない牛を譲渡し等又は譲受け等を行ってはならないこととされています。
ただし、以下のやむを得ない事由があるときは、耳標を取り外し、又は両耳に耳標が着けられていない牛の譲渡し等又は譲受け等をすることができるとされています。
- 牛が耳の疾患にかかっているとき
- 牛の耳に外傷があるとき
- 耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となり、耳標を取り替える必要があるとき
- 出荷の直前又は輸送中に耳標が脱落したとき
- その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき
【両耳に耳標が着けられていない牛を出荷する場合に必要な措置】
上記の事由により、両耳に耳標が着けられていない牛を譲渡し等又は譲受け等をする場合には、牛の管理者は当該牛の個体識別番号を識別するため、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 取り外した(脱落した)耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛にひも等で取り付ける。
- 当該牛の耳以外の部分に個体識別番号を塗料等で記載する。
【再発行上の注意】
出荷した方が耳標再発行請求をしますと、出荷した方の所属団体へ耳標が送付されます。その場合、出荷した方は、牛を譲り受けた方へ確実に転送してください。なお、この場合、牛を譲り受けた方が持っている耳標装着器では装着できないタイプの耳標が送付される場合もありますので、牛を譲り受けた方が再発行請求を行うことをおすすめします。
| 届出手段 |
耳標再発行請求の届出の方法 |
| 届出Webシステム |
届出トップ画面よりログオン後、メニューの中の【耳標再発行】を選択。 登録内容は翌日の『届出完了メール』にて確認してください。 届出Webシステムの耳標再発行請求手順はこちら(PDF:320KB)
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| 電話音声応答システム(CTI) |
TEL:(186)0037-80-1777または(186)0248-48-0594に電話し、音声ガイダンスに従って届出をする。 耳標再発行請求はメニューの5を選択。 電話音声応答システム(CTI)の利用手順はこちら(PDFファイル:293KB) |
| LOシステム |
初期画面から報告入力を選択し【耳標再発行】画面に入力。登録内容は翌日の『登録完了メール』にて確認下さい。
LOシステムからの耳標再発行請求手順はこちら(PDF:218KB)
※LOのご利用にあたっては手続きが必要です。
詳しくはLO報告システムのページをご覧下さい。
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※FAX及び電話での直接依頼による耳標の再発行請求はできません。
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