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■耳標が脱落した場合など(耳標の再発行)
1.耳標が脱落などしたら(耳標の再発行)
耳標を取り外した場合や脱落した場合には、耳標の再装着の必要があるので、管理者は速やかに耳標の再発行を、音声応答システム等で請求してください。
※FAXでの再発行請求は受付けておりません。
平成20年度の場合

2.耳標の取り外し、耳標未装着流通の禁止について(担保措置)(牛トレーサビリティ法第10条第3項、施行規則第13条)
耳標は、勝手に取り外したり、番号を削るなどして見えなくするなどの行為は禁止されています。また、耳標を両耳に装着しないまま牛を流通させてはいけないことになっております。
ただし、以下の5項目により、やむを得ず耳標を取り外したり、耳標の装着されていない牛を流通することは致し方ないことにしております。
- 牛が耳の疾患にかかっている。
- 牛の耳に外傷がある。
- 耳標の劣化などにより番号が見えないため、耳標を取り替える必要がある。
- 出荷直前または輸送中に耳標が脱落した場合。
- 農林水産大臣が特に必要があると認める場合。
【出荷直前又は、輸送中に耳標が脱落した場合】
上の5項目に該当して対応する場合(特に出荷直前又は、輸送中に耳標が脱落した場合が多いと思われます)は、以下の2つのうち、どちらかを必ず行うことになっております。
- 取り外した(脱落した)耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛にひも等で取り付ける。
- 当該牛の耳以外の部分に個体識別番号を塗料等で記載する。
【再発行上の注意】
出荷した方が再発行の申請をしますと、出荷した方へ耳標が送付されます。その場合、出荷した方は、牛を譲り受けた方へ確実に転送してください。なお、この場合、牛を譲り受けた方が持っている耳標装着器では装着できないタイプの耳標が送付される場合もありますので、牛を譲り受けた方が再発行申請を行うことをおすすめします。
※FAXでの再発行の届出は受け付けておりません。
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